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主催・共催・協賛・後援依頼について

1.申し込み期限:開催日の1ヶ月前

2.申し込み方法:細則をご確認後、お申込み用紙ご記入の上、下記までお申込みください。

3.お申し込み先:info@kanagawa-masui.com

4.審査について:お申込み後、常任幹事会にて内容を確認、ご回答致します。

主催・共催・協賛・後援等の取扱細則

(目的)

第1条

この細則は、神奈川麻酔科医会(以下、「本会」という)が関与する催しにおける「主催」、「共催」、「協賛」または「後援」の取扱に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条

この細則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「主催」とは、原則として、催しの開催の主体となり、自己の責任においてその催しを開催することをいう。
(2)「共催」とは、本会を含む複数の者が催しの開催の主体となり、共同でその催しを開催することをいう。企画当初から、共催団体は、内容、運営、経費負担等について協議を行うものとする。共催団体の会員も主催団体の会員と同等の資格により当該行事に参加できるものとする。開催の主体が本会を含む複数であること以外には、主催と異なる点はなく、協賛または後援に比べ、その催しへの本会の関与の度合いが強い。
(3)「協賛」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。主催団体が企画から実施まで全て責任を有するもので、協賛団体として名義使用の承認を行うものとする。後援と同義であるが、協賛金等の費用負担を伴う場合がある。後援に比べて、その催しへの本法人の関与の度合いが強い。
(4)「後援」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限る。

(基準)

第3条

本会が催しを主催または共催する場合には、定款第3 条(目的)および第5 条(事業の種類)に則っていることを基準として、個別に判断する。
2. その他団体等が主催する講演会、シンポジウム、セミナー、行事等に関して、後援名義等の使用について承認の依頼があった場合には、次の(1)に掲げるいずれかに該当し、かつ、(2)に掲げるいずれにも該当しないことを基準として、個別に判断する。

(1)承認することができる場合
a)医療・福祉の発展に寄与するものと認められること
b)公益性があると認められること
c)対象となる団体は、原則として公的学術団体および官公庁等、またはこれらに準ずること
d)本会会員にとって有益であると認められること
e)本会の事業の目的および内容に照らし、特に必要と認められること

(2)承認できない場合
a)営利を目的とし、特定企業の宣伝等少数者の利益のみを目的とすると認められること
b)その運営方法が、公正でないと認められること
c)その対象が極めて限定されたものと認められること
d)その他、本会の業務の目的および内容に照らし、適当でないと認められること

(手続き)

第4条

1.本会が催しを主催、共催または協賛する場合には、事務局で第3 条の基準に則っていることを判断した上で、常任幹事会(メーリングリストを含む)で決定するものとする。

2. 第三者主催の催し等に関して後援の依頼を受けた場合には、その主催者から趣旨、対象者、内容等を記載した所定の依頼文書の提出を本会あてに受け、事務局が第3 条の基準に則り承認の可否を判断し、事務局長が確認の上、事務局長名によりその催し等の主催者に対して結果を通知するものとする。事務局は、幹事会開催時に前回報告以降に承認された催し等を報告するものとする。

3. 第三者主催の催し等に関して後援名義等の使用を承認した場合には、その催し等の終了後に、その主催者から収支報告を含むその催し等の結果の報告を本会あてに受けるものとする。

(細則の変更)

第5条

第 5 条 本細則は、常任幹事会の議決を経て、事務局長がこれを定める。

細則
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