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利益相反の開示について

神奈川麻酔科医会が主催する学術集会(支部学術集会も含む)の演題発表に際して、発表者(演者)と共同研究者・共同発表者の利益相反を開示することになりました。詳細は以下の通りとなりますので、必ずご確認の上、演題のご登録をお願いいたします

対象者および対象

1.神奈川麻酔科医会が主催する学術集会、シンポジウム、講演会、市民公開講座等の発表・講演に際しては利益相反関連事項への記載が必須になります。

2.報告対象となるのは(1)発表者、及び(2) 共同研究者・共同発表者です。

3.申告すべき対象は、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体との関係についてです。

学術集会での発表に際しての個人情報開示項目

1.下記内容に当てはまる場合は、学術集会での当日発表の際に、口頭発表者はスライドの2枚目に、ポスター発表者は、最初、もしくは最後の部分に掲示して下さい(必須)。

2.抄録提出日を基準として過去3年間について開示をして下さい。

3.該当する開示事項が全くない場合は掲載する必要はございません。

4.開示内容に関しては、プログラム集・抄録集には記載されません。

個人の利益相反記載事項

1. 役員・顧問職

企業や営利を目的とした団体(以下、企業等、という)の役員、顧問職の有無。1つの企業等から、年間100万円以上の報酬を受け取っている場合

2. 株式

3. 特許権使用料

4. 日当・出席料・講演料等

1つの企業等の株式から、年間100万円以上の利益を取得した場合及び当該発行済株式数の5%以上保有している場合

年間100万円を越える場合(1企業あたりの金額)

年間100万円を越える場合(1企業あたりの金額)

5. 原稿料

年間100万円を越える場合(1企業あたりの金額)

6. 研究費

1つの臨床研究に対する総額が年間200万円以上の場合

7. 奨学寄付金(奨励寄付金)

1名の研究責任者に対する総額が年間200万円以上の場合

8. その他

年間30万円以上の贈答(研究とは直接無関係な旅行、贈答品等)

細則
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