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神奈川麻酔科医会会則

第1章 総則

第1条  本会は神奈川麻酔科医会と称する。

     本会は神奈川医学会分科会を兼ねる。

第2条  第一項

     本会の事務局は北里大学医学部麻酔科学教室医局内に置く。

     〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1

     TEL.042-778-8111(代表)

     第二項

     本会の運営事務局は株式会社DEPOCに委託する。

     〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-6 第一K・Sビル5階

     TEL.045-471-0560

第2章 目的

第3条  本会は神奈川県における麻酔科学及びその関連分野の進歩、普及に努めるとともに、
     会員相互の知識向上と親睦を図ることを目的とする。

第3章 事業

第4条  本会は前条の目的を達するために次の各号に掲げる事業を行う。
     1)年次学術集会の開催
     2)研修及び教育の実施
     3)関連学術団体との連絡及び協力
     4)普及啓発活動
     5)その他目的を達成するための事業

第4章 会員

第5条  本会に次の会員を置く。
     1)正会員 2)名誉会員 3)賛助会員
     1)正会員とは神奈川県下で麻酔科学領域の業務・研究関連の診察に従事する医師、歯科医師

       及び研究者とする。
     2)名誉会員とは本会のために特に功労があった者で、幹事の推薦により常任幹事会、幹事会の

             議を経て、総会で承認された者をいう。
     3)賛助会員とは会の目的に賛同する法人、個人又は団体とする。

第6条  本会に入会を希望する者は、事務局に申し込み、会長の承認をもってこれを認めるものとする。

第7条  会員が退会するときは、事務局に申し出て、会長の承認を得る。

第5章 役員

第8条  本会には次の役員を置く。
     1)会長     1名
     2)前会長     1名
     3)次期会長   1名
     4)事務局長   1名
     5)常任幹事   若干名
     6)幹事      20名から30名
     7)監事      2名

第9条  次期会長は会員の互選により総会で決定する。

第10条  幹事は会長が指名し、幹事会で審議し総会で承認する。

第11条  常任幹事は幹事の中から会長が委嘱する。

第12条  事務局長は幹事の中から会長が委嘱する。

第13条  監事は会長が指名し、幹事会で審議し総会で承認する。

第14条  役員の職務
     1)会長は本会を代表し会務を統括する。
       会長は神奈川医学会分科会の長としてその任に当たる。
     2)幹事は重要事項を審議する。
     3)事務局長は会計業務を含む事務局業務を担当する。
     4)監事は各事業年度に係わる計算書類及び事業報告等を監査する。
     5)会長、前会長、次期会長、常任幹事及び事務局長は常任幹事会を組織し会務を執行する。

第15条  任期
     1)会長の任期は1年とし、連続して任につくことはできない。
     2)その他の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
     3)幹事は満65歳の年度末で退任とする。但し、継続の意志、会長が指名、幹事会の承認が

             得られた場合、1年の任期延長とする。

第6章 会議

第16条  定時幹事会開催後、年1回の総会を学術集会時に開催することとし、会長が招集し議長となる。

第17条  総会は次の事項について議決する。
     1)会長、事務局長、幹事、監事の選任又は解任
     2)会則の変更
     3)前年度決算及び本年度予算の承認
     4)その他必要な事項

第18条  総会の議決は、出席した会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の議決するところによる。

第19条  会の重要事項を審議するため幹事会を設ける。
     1)幹事会は役員で構成される。
     2)幹事会は定時幹事会と臨時幹事会の2種とする。
       定時幹事会は毎年1回事業年度終了後に会長が招集し開催する。
       臨時幹事会は3分の一以上の幹事から、幹事会の目的と招集の理由を記載した書面により
       請求が会長にあったとき開催する。
     3)幹事会の議長は会長とする。
     4)幹事会の議決は、議長及び監事を除く出席者の議決権の過半数をもって決し、
       可否同数の場合は議長の議決するところによる。

第7章 会計

第20条  本会の経費は年会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第21条  本会正会員の年会費は3,000円、名誉会員の年会費は無料、賛助会員の年会費は20,000円とする。

         学術集会の会場費と懇親会費は別途徴収する。

第22条  事務局長は年1回会計報告を行い、監事の監査を受ける。

第23条  本会の会計年度は2月1日に始まり、1月31日に終わる。

第7章 会計

第24条  本会則の改廃は幹事会で審議し、総会の承認を得る。

付則
本会則は2011年2月4日より施行する。
(2018年2月3日改正)

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